【日常生活支援サービスとは】

 高齢者等終身サポート事業者が提供するサービスには、身元保証サービス、死後事務サービスのほかに、日常生活支援サービスが含まれます。身元保証サービス、死後事務サービスについては前の項で説明しましたが、日常生活支援サービスはどのようなサービスを指すのでしょうか。

【日常生活支援サービスでできること】

 日常生活支援サービスで提供されるサービスには以下のようなものが挙げられます。

1 生活支援関係

  • 通院の送迎・付添い
  • 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入
  • 日用品や家具の処分
  • 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動(引っ越し)及び家具類の移動・処分
  • 介護保険等のサービス受給手続の代行

2 財産管理関係

  • 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払いに関する手続代行
  • 生活費等の管理、送金
  • 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行
  • 預貯金の取引に関する事項
  • 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
  • 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
  • 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行

【介護保険との関係】

 日常生活支援サービスとして提供されるサービスの内容は、介護保険サービスと重複する部分もあります。

 介護保険については、要支援、要介護の度合いに応じて、利用できるサービスの種類・内容に違いがあり、利用限度額も異なります。介護保険でカバーできる範囲であれば、これらのサービスの利用を検討してもらうことも考えられます。サービスの種類によって、又は利用限度額との関係で介護保険が利用できない場合に、事業者に対して日常生活支援を依頼することが考えられます。

【財産管理委任契約・任意後見契約】

 上述の日常生活支援サービスのうち、財産管理関係については、別途、財産管理委任契約、任意後見契約を締結します。

 財産管理委任契約とは、ご本人の財産や生活事務の管理を信頼できる受任者に委任する契約です。民法上の委任契約を締結することにより、たとえば預貯金の管理・払戻し、公共料金や病院等への支払、所有物件の賃料収入管理、修繕の手配といった財産管理や、医療や介護といった療養看護に関する事務を代わりに行わせることができます 。

 任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が衰えた場合に備えるための制度です。すなわち、判断能力が低下する前の段階で、ご本人が、受任者との間で任意後見契約を締結し、その後、ご本人が認知症などで判断能力が低下した場合、契約で定めた範囲で、受任者が療養看護や財産管理等の事務を行うことになります。

【財産管理委任契約と任意後見契約の違い】

 任意後見契約はご本人の判断能力が低下した場合にのみ効力が生じますが、財産管理契約はご本人の判断能力が低下する前から利用することができます。

 そのため、あらかじめ財産管理委任契約を結んでおくことにより、ご本人の判断能力が低下する前であっても、例えば、足腰が不自由になって、銀行での入出金が困難になった場合等に、財産管理を委任することができるようになります。

 また、任意後見は法律上定められた制度であり、任意後見人は、裁判所によって選任される監督人の監督のもとで財産の管理等を行います(任意後見契約に関する法律2条1項)。一方で、財産管理委任契約は法律上定められた制度ではありませんので、監督人が存在しません 。任意後見の場合は監督人による強い監視機能が働いていますが、監督人の存在しない財産管理の場合は、監督人による監視が及びません。そのため、特に財産管理については、信頼できる事業者等に委任することが重要になります。

 財産管理委任契約任意後見契約
ご本人の判断能力が低下する前から
サポートがあるか
ありなし
監督人による監視があるかなしあり

 

【あかり保証のサポート内容】

 では、終身サポート(身元保証・日常生活支援)事業者である我々あかり保証は具体的にどのような活動をしているのか?

 具体的には、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、

 ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、

 そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

 

 我々は弁護士、司法書士、看護師、ケアマネジャーといった法律と医療・介護の専門家集団とともに

家族の代わりに信頼と安心感を届けられるようサポートさせていただいています。

 料金ですが、他社の終身サポート事業者、家族代行業者だと入会金で150万円以上するところも多くありますが、

 弊社は入会金で88万円と比較的リーズナブルな価格でサービスを提供させていただいております。

 というのも、他の業者さんは弁護士が母体ではなく、弁護士に外注するため、その費用が余分にかかってしまいますが、我々は弁護士ですので、その外注費用はかからずサービスを提供させていただいております。

 我々、あかり保証は少しでも悩まれている方のお力になれればと思いますので、ぜひ概要欄からご相談ください!

 

【あかり保証が選ばれる理由】

・法律の専門家によるあんしん体制

 あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家と連携して安心と信頼の任意後見の利用支援・身元保証サービス提供を行っています。特にトラブルが発生しやすい契約書締結の場面では、法律の専門家である弁護士・司法書士が重要事項の説明や契約書の作成交付等のガイドラインを遵守し、それに加えて、契約書を公正証書化する等、ご利用者様が安心してサービスを享受できるように尽力することでリスクを極限まで減らします。

 また、契約締結後、サービスの提供場面においても弁護士監修の下、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家もチームとなって、ご利用者様一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供します。

・無駄のなく、わかりやすい料金

 通常、多くの身元保証サービス事業者は、弁護士が運営母体ではないため、弁護士や司法書士に契約書作成業務等を外注するため、不透明な料金設定となることが多いのですが、私たちは弁護士・司法書士が直接サービスを提供しています。そのため、外注費用がかからず、料金もわかりやすくサービスを提供することが出来ます。

・個別的な財産管理

 お預かりした財産は、お客様ごとに個別に信託口座を設定し、個別に信託口座で管理するため、他のお客様の財産との混同がないように努めます。また契約に基づいて、財産状況をお客様に定期的にご報告いたします。このようにお客様の大切な財産がしっかり守られるようにしています。

・公平で誠実なサービス提供

 身元保証サービス事業者の中には、ご利用者様の弱みにつけこんで寄付遺贈を受け取る事業者が存在しています。寄付遺贈が悪いわけではございませんが、お客様が当社に対し、不公平感、不信感を抱かないように、一切の寄付遺贈をいただかない運営をしています。

・業界の健全化に関与(業界団体への参画)

 身元保証業界には業界団体もありませんでした。あかり保証は、2025年2月に有志の6社とともに全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会を発足し、2025年11月に業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」を設立し、官公庁・各業界団体とも連携して、業界の健全化に取り組んでいます。

■お問合せフォーム

https://www.akarihosho.jp/contact/

■関連記事(身元保証とは?優良な事業者の基準は?【おひとりさまの終活】)

https://www.akarihosho.jp/column/887

■あかり保証代表の弁護士清水勇希が出演

【モト冬樹と考える終活のリアル】“老後ひとり難民”どう備える? モト冬樹×沢村香苗×清水勇希 2025/11/28放送<前編>【BSフジ プライムニュース】

【監修者】

■株式会社あかり保証 取締役・弁護士 藤本 拓大(TAKUHIRO FUJIMOTO)
 1994年兵庫県宝塚市生まれ。中央大学法学部を卒業後、司法試験に合格。2019年1月から2025年3月まで、裁判官として、横浜、松江、東京で勤務。2025年4月弁護士登録(大阪弁護士会)・弁護士法人リット法律事務所に参画。
 「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者・障害者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」という清水弁護士の思いに共感し、2025年4月、株式会社あかり保証の取締役に就任。