
- なぜ認知症対策に「後見制度」が必要なのか
- 判断能力低下が招く具体的なリスク
- 「まさか口座が凍結?」後見人が必要な決定的な理由
- 認知症対策の最重要課題:財産と生活の「機能不全」を避ける
- 銀行が行う「口座の凍結」を防ぐ
- 必要な「契約」ができず、介護・医療の手続きが止まる
- 悪徳商法から大切な財産を守る「最後の砦」
- 後見人は「認知症になっても安心して暮らすための契約」
高齢化が進行する現代において、認知症は決して他人事ではありません。認知症により判断能力が低下すると、ご自身の財産管理や、必要な介護・医療に関する契約手続きが行えなくなり、生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
このような事態に備え、ご本人を法的に保護し、支援するための仕組みが「成年後見制度」です。
この記事では、認知症対策の要となる後見制度について、その目的、二つの大きな柱である法定後見制度と任意後見制度の違い、それぞれのメリット・デメリット、そして独居老人やご家族がどのように制度を活用すべきかを、専門的な視点から徹底的に解説します。
目次
なぜ認知症対策に「後見制度」が必要なのか
認知症による判断能力の低下は、単に物忘れが増えるという問題に留まりません。法的な契約行為が行えなくなるという深刻な事態を引き起こします。
判断能力低下が招く具体的なリスク
- 財産の凍結と管理不能:銀行は、口座名義人が認知症で判断能力を失ったと判断すると、不正な引き出しを防ぐために口座を凍結します。これにより、生活費や入院費の引き出し、公共料金の支払いなどが一切できなくなり、生活基盤が崩壊します。
- 必要な契約が結べない:老人ホームへの入居契約、自宅の売却・賃貸契約、高額な医療行為への同意などが、ご本人の意思でできなくなります。後見人がいなければ、施設への入居手続きが進められないケースが多くあります。
- 悪徳商法による被害:判断能力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売や詐欺に遭いやすくなり、大切な財産を失うリスクが高まります。
後見制度は、こうしたリスクからご本人を守り、法的な代理人(後見人)を立てることで、ご本人の財産と権利を保護するために存在します。
「まさか口座が凍結?」後見人が必要な決定的な理由
認知症対策の最重要課題 財産と生活の「機能不全」を避ける
もしご家族が認知症と診断され、判断能力が低下した場合、生活は一変します。それは単なる介護や記憶の問題に留まらず、法的な機能不全を引き起こし、ご本人の生活基盤を根底から揺るがす深刻な事態につながります。
認知症になぜ後見人が必要なのか。それは、ご本人の財産と権利を法的に守り、生活を維持するためです。
銀行が行う「口座の凍結」を防ぐ
認知症対策において、最も現実的かつ切実な問題が、金融機関による口座の凍結です。
ご本人の判断能力が低下したと銀行が知ると、たとえ配偶者や家族であっても、不正な引き出しや詐欺を防ぐという名目で、その口座を直ちに凍結します。
- 生活資金の断絶:口座が凍結されると、年金の受け取りや生活費の引き出し、入院費や介護施設利用料の支払いが一切できなくなります。
- 財産管理の停止:公共料金や税金の支払いも滞り、ご本人の財産管理が完全に停止してしまいます。
この凍結を解除し、財産管理を再開できる唯一の公的な手段が、家庭裁判所が選任する後見人を立てることです。後見人はご本人の法定代理人として、凍結された口座を管理し、生活に必要な資金を適切に引き出し、支払う権限を持ちます。
必要な「契約」ができず、介護・医療の手続きが止まる
判断能力の低下は、ご本人自身が法的な「契約」を結ぶ能力を失うことを意味します。これにより、必要な生活支援や医療行為の手続きが滞ります。
- 施設への入居手続き:要介護状態になり、老人ホームへの入居が必要になっても、ご本人が入居契約を締結する能力がないと判断されれば、入居は事実上不可能となります。
- 自宅の売却・賃貸:介護資金や施設費用を捻出するために自宅を売却しようとしても、ご本人に意思能力がない場合、売買契約は無効と見なされ、不動産の処分はできなくなります。
- 医療・介護契約:介護サービスの利用契約や、高額な医療行為に関する同意も、ご本人が判断できない状態では、家族だけで進めることが難しくなります。
後見人は、ご本人に代わってこれらの契約を締結する代理権を持つため、財産の処分から介護施設への入居まで、生活に必要な全ての法的行為を円滑に進めることができます。
悪徳商法から大切な財産を守る「最後の砦」
認知症の高齢者は、残念ながら悪質な訪問販売や特殊詐欺の標的になりやすい立場にあります。
- 不利益な契約の防止:ご本人が一人で高額な契約を結んでしまうリスクが高まります。
- 後見人の「取消権」:後見人が家庭裁判所によって選任された場合、後見人はご本人が行った不利益な契約を後から取り消す権限(取消権)を持ちます。これは、悪徳商法から大切な財産を守るための強力な防波堤となります。
後見人は「認知症になっても安心して暮らすための契約」
認知症対策として後見人制度を活用することは、「判断能力を失っても、自分の財産が守られ、生活に必要な手続きが滞りなく進む」という、ご本人とご家族の安心を確保するための措置です。
- 元気なうちの備え(任意後見):まだ判断能力があるうちにご自身で後見人を選ぶ契約を結んでおくことで、ご自身の意思を反映した支援体制を将来にわたって確保できます。
- 事後の対応(法定後見):すでに認知症が進行している場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらうことで、財産凍結などの喫緊の問題を解消します。
後見制度は、認知症という現実に直面した際の生活と財産を守るための、最も確実で公的な仕組みです。ご家族がこの制度を理解し、適切なタイミングで手続きを進めることが、ご本人を守るための最初の、そして最も重要な一歩となります。
法定後見制度のデメリット・リスク
他方、法定後見制度は、「後見人が一度選任されてしまうとよっぽどのことがない限り、解任できないし、チェンジできない」、「その間、毎月、3~5万円後見人に払わないといけないのはおかしい」といった声を聞くことが多いのも事実です。そのため、現在、法定後見制度は法改正の議論がなされています。
任意後見制度であれば、後見人をあらかじめ利用者本人が自分の信頼できる人を選ぶことができ報酬額も契約で決めることになりますので、納得して決めることができますので、任意後見制度を利用された方がよい場面もございます。
身元保証と成年後見の違い
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の金銭・財産管理や身上監護(介護施設の選定等)を行う法定代理人のことで、民法で定められている制度です。
成年後見人の利用は、判断能力が低下したときのみであり、死亡時に終了します。
そのため、葬儀手続き等の死後の手続きも基本的にはしません。
加えて、成年後見人は、本人に代わって契約行為や手続きを行うのが本来の職務ですので、緊急時に病院に駆けつけたり、退院時に付き添ったりすることもしません(ただ、成年後見人の中には、厚意でこれらの職務も行っている方もおられます)。
また、成年後見人は、債務の保証もしませんし、身元保証人に就任することも基本的にはありません。
他方、身元保証は、民間サービスであり、通常、お元気な時から亡くなった後の葬儀手続きまで、より広い範囲で利用者をサポートします。
また、緊急時の駆付け、債務の保証・身元保証の引受けまで行います。
・身元保証と成年後見の違い(イメージ図)

あかり保証のサポート内容
では、終身サポート(身元保証)事業者である我々あかり保証は具体的にどのような活動をしているのか?
具体的には、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、
ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、
そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

我々は弁護士、司法書士、看護師、ケアマネジャーといった法律と医療・介護の専門家集団とともに
家族の代わりに信頼と安心感を届けられるようサポートさせていただいています。
料金ですが、他社の終身サポート事業者、家族代行業者だと入会金で150万円以上するところも多くありますが、
弊社は入会金で88万円と比較的リーズナブルな価格でサービスを提供させていただいております。
というのも、他の業者さんは弁護士が母体ではなく、弁護士に外注するため、その費用が余分にかかってしまいますが、我々は弁護士ですので、その外注費用はかからずサービスを提供させていただいております。
我々、あかり保証は少しでも悩まれている方のお力になれればと思いますので、ぜひ概要欄からご相談ください!

あかり保証が選ばれる理由
・法律の専門家によるあんしん体制
あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家と連携して安心と信頼の任意後見の利用支援・身元保証サービス提供を行っています。特にトラブルが発生しやすい契約書締結の場面では、法律の専門家である弁護士・司法書士が重要事項の説明や契約書の作成交付等のガイドラインを遵守し、それに加えて、契約書を公正証書化する等、ご利用者様が安心してサービスを享受できるように尽力することでリスクを極限まで減らします。
また、契約締結後、サービスの提供場面においても弁護士監修の下、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家もチームとなって、ご利用者様一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供します。
・無駄のなく、わかりやすい料金
通常、多くの身元保証サービス事業者は、弁護士が運営母体ではないため、弁護士や司法書士に契約書作成業務等を外注するため、不透明な料金設定となることが多いのですが、私たちは弁護士・司法書士が直接サービスを提供しています。そのため、外注費用がかからず、料金もわかりやすくサービスを提供することが出来ます。
・個別的な財産管理
お預かりした財産は、お客様ごとに個別に信託口座を設定し、個別に信託口座で管理するため、他のお客様の財産との混同がないように努めます。また契約に基づいて、財産状況をお客様に定期的にご報告いたします。このようにお客様の大切な財産がしっかり守られるようにしています。
・公平で誠実なサービス提供
身元保証サービス事業者の中には、ご利用者様の弱みにつけこんで寄付遺贈を受け取る事業者が存在しています。寄付遺贈が悪いわけではございませんが、お客様が当社に対し、不公平感、不信感を抱かないように、一切の寄付遺贈をいただかない運営をしています。
・業界の健全化に関与(業界団体への参画)
身元保証業界には業界団体もありませんでした。あかり保証は、2025年2月に有志の6社とともに全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会を発足し、2025年11月に業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」を設立し、官公庁・各業界団体とも連携して、業界の健全化に取り組んでいます。
■お問合せフォーム
https://www.akarihosho.jp/contact/
■関連記事(身元保証とは?優良な事業者の基準は?【おひとりさまの終活】)
https://www.akarihosho.jp/column/887
■あかり保証代表の弁護士清水勇希が出演
【モト冬樹と考える終活のリアル】“老後ひとり難民”どう備える? モト冬樹×沢村香苗×清水勇希 2025/11/28放送<前編>【BSフジ プライムニュース】
監修者
■株式会社あかり保証 代表取締役・弁護士 清水 勇希(YUKI SHIMIZU)
2016年11月司法試験予備試験合格(大学4年時、21歳時)、2017年3月立命館大学法学部卒業(首席で修了)。2018年弁護士登録(大阪弁護士会)。
2021年~2023年大阪女学院大学・短期大学非常勤講師。2022年~2023年立命館大学非常勤講師(民事訴訟法)。2023年~ 立命館大学エクステンションセンター 法科大学院(ロースクール)講師。2023年~株式会社エアトリ(東証プライム) 社外監査役。2024年~医誠会国際総合病院「観察・介入研究倫理審査委員会」外部委員。
「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」と思い、株式会社あかり保証を創業。




