
就職、入院、介護施設の入居など、人生の重要な局面で提出を求められる「身元保証人」と「身元引受人」。名前は似ていますが、その役割や責任の範囲は異なることがあります。
しかし、「頼める人がいない」「身寄りがない」という理由で手続きが滞ってしまうケースも少なくありません。この記事では、両者の違いを明確にした上で、頼れる人がいない場合の具体的な対策と、その選択肢を解説します。
本記事で使用している用語は、法律上の厳密な定義を示すものではなく、一般的な意味合いで説明しています。
実際に契約を結ぶ際には、契約書に記載された内容を必ず確認し、不明点があれば専門家へ相談することをおすすめします。
「身元保証人」と「身元引受人」の違い
老人ホームや病院などの施設側は、入居者・入院者が起こしうる様々なリスクに備えて、保証人や引受人を求めます。ただし、施設や病院によって定義や求める役割の範囲が異なるため、提出する契約書で責任範囲をしっかりと確認することが重要です。
身元保証人(主に金銭的な責任と信用保証)
- 役割の中心:本人の身元を証明し、社会的な信用を裏付ける役割を担います。
- 責任の範囲:主に金銭的な責任を負います。入居者が施設内で故意または過失により損害を与えた場合や、利用料の未払いが発生した場合の賠償責任や債務保証を負うことが一般的です。ただし、法律上、賠償の範囲には制限が設けられることがあります。
- 求められる場面:就職時、賃貸契約時、高齢者施設の入居時など。
身元引受人(主に生活・身上のサポートと手続き)
- 役割の中心:本人の生活や身の回りに関するサポート、緊急時の対応を行う存在です。
- 責任の範囲:主に非金銭的な責任を負います。
- 緊急時の連絡先となり、治療方針などの意思決定のサポートを行います。
- 本人が長期入院や退去となった際の身柄の引き取り。
- 本人が亡くなった際の遺体や遺品の引き取り、居室の明け渡しなどの手続き。
- 求められる場面:入院時、高齢者施設の入居時など。
注意点: 施設によっては、「身元保証人」が「身元引受人」の役割を内包していたり、呼び方が違うだけで同じ役割を求めていたりする場合があります。契約書の内容を細部まで読み込み、「金銭的な責任(債務保証)」と「身柄の引き受け・死後事務」のどちらを負うのかを明確にすることが肝心です。
頼める人がいない場合の具体的な対策
親族や友人に依頼することが難しい場合でも、安心して手続きを進めるための代替手段が用意されています。
対策1:身元保証人代行サービス(身元保証会社)の利用
身元保証サービスは、高齢者や身寄りがない方の入居・入院時の保証人・引受人の役割を包括的に代行する民間サービスです。
- メリット:介護施設入居契約に必要な身元保証、緊急時の病院との連携・身元引受、そしてご本人の希望に基づく死後事務手続きまでを一貫してサポートするため、最も包括的な解決策となります。
- 注意点:サービスには初期費用(入会金)や月額費用が発生します。費用体系やサポート範囲を複数の会社で比較し、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。
対策2:成年後見制度の活用
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。
- メリット:後見人が施設との入居契約や医療契約といった法律行為を代行・支援することで、入居が可能になる施設が増えています。財産管理が公的に行われるため、施設側も安心して受け入れやすくなります。
- 注意点:後見人の役割は財産管理と法律行為が中心であり、契約上の「連帯保証人」や「遺体の引き取り」といった身元引受人の役割は原則として職務外です。身元引受人が求められる場合は、身元保証サービスとの併用を検討する必要があります。
失敗しないための準備と心構え
頼れる人がいない状況で手続きを進める際は、以下の点を意識しましょう。
- 契約内容の確認:施設や病院の契約書に記載された保証人・引受人の責任範囲を必ず文書で確認し、曖昧な点を残さないようにしましょう。
- 専門家への相談:身元保証サービスや成年後見制度の利用については、行政書士や社会福祉協議会、地域の包括支援センターなどの専門機関に相談し、ご自身の状況に最も適した方法を選ぶことが大切です。
「身元保証人・身元引受人」の問題は、適切なサービスや制度を活用することで解決できます。これらの対策を講じて、安心して老後の生活を送るための準備を進めましょう。
あかり保証が選ばれる理由
・法律の専門家によるあんしん体制
あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネージャーといった医療・介護の専門家と連携して安心と信頼のサービス提供を行っています。特にトラブルが発生しやすい契約書締結の場面では、法律の専門家である弁護士・司法書士が重要事項の説明や契約書の作成交付等のガイドラインを遵守し、それに加えて、契約書を公正証書化する等、利用者が安心してサービスを享受できるように尽力することでリスクを極限まで減らします。
また、契約締結後、サービスの提供場面においても弁護士監修の下、看護師・ケアマネージャー等の医療・介護の専門家もチームとなって、利用者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供します。
・無駄のなく、わかりやすい料金
通常、多くの身元保証サービス事業者は、弁護士が運営母体ではないため、弁護士や司法書士に契約書作成業務等を外注するため、不透明な料金設定となることが多いのですが、私たちは弁護士・司法書士が直接サービスを提供しています。そのため、外注費用がかからず、料金もわかりやすくサービスを提供することが出来ます。
・個別的な財産管理
お預かりした財産は、お客様ごとに個別に信託口座を設定し、個別に信託口座で管理するため、他のお客様の財産との混同がないように努めます。また契約に基づいて、財産状況をお客様に定期的にご報告いたします。このようにお客様の大切な財産がしっかり守られるようにしています。
・公平で誠実なサービス提供
身元保証サービス事業者の中には寄付遺贈を受け取る事業者が存在しています。寄付遺贈が悪いわけではございませんが、お客様が当社に対し、不公平感、不信感を抱かないように、一切の寄付遺贈をいただかない運営をしています。
・業界の健全化に関与(業界団体への参画)
身元保証業界には業界団体もありませんでした。あかり保証は、2025年2月に有志の6社とともに全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会を発足し、2025年11月に業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」を設立し、官公庁・各業界団体とも連携して、業界の健全化に取り組んでいます。
■お問合せフォーム
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■関連記事(身元保証とは?優良な事業者の基準は?【おひとりさまの終活】)
https://www.akarihosho.jp/column/887
監修者
■株式会社あかり保証 代表取締役・弁護士 清水 勇希(YUKI SHIMIZU)
2016年11月司法試験予備試験合格(大学4年時、21歳時)、2017年3月立命館大学法学部卒業(首席で修了)。2018年弁護士登録(大阪弁護士会)。
2021年~2023年大阪女学院大学・短期大学非常勤講師。2022年~2023年立命館大学非常勤講師(民事訴訟法)。2023年~ 立命館大学エクステンションセンター 法科大学院(ロースクール)講師。2023年~株式会社エアトリ(東証プライム) 社外監査役。2024年~医誠会国際総合病院「観察・介入研究倫理審査委員会」外部委員。
「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」と思い、株式会社あかり保証を創業。




