目次
1 終身サポート・身元保証サービスとは?
身元保証サービスとは、単身世帯等の方々のために、医療施設や介護施設等に入所する際に、保証人になったり、緊急時の対応を行ったりするサービスを言います。
また、それだけにとどまらず、日常の生活支援や死後の手続きや整理などもサポートし、いわば家族の代わりとしてお客様に寄り添うサービスです。
2 終活における身元保証サービスの重要性
近年、日本社会の高齢化が急速に進展する中で、終活の重要性が増しています。高齢者人口の増加に伴い、個人の人生の締めくくりを意識的に準備する必要性が高まっています。
特に、遺産相続や介護問題といった課題が顕在化し、これらに対する事前の準備や対策が不可欠となっています。
しかし、医療機関や介護施設等の入院・入所の際には、本人に判断能力がなくなった場合や緊急時に備えて身元保証を求められることが多いのが現状です。
また、仮に入院、入所ができたとしても、その後の医療同意等の意思決定のサポート、財産管理など数多のハードルがあることは確かです。
そのため、身元保証をしてくれる親族がいない、または頼れる人がいない人にとってはその代わりを担ってくれる身元保証サービスがおひとりさまの終活にとって非常に重要になっています。
3 終身サポート(身元保証)事業者が、死亡届の届出ができることに
よくお客様から「死亡届も出してもらえるんですか」とご質問いただきます。
2024年6月に公表された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも言及されていますが(高齢者等終身サポート事業者ガイドラインご参照)、死亡届の届出は誰でもできるわけではありません。

【高齢者等終身サポート事業者ガイドライン】
https://moj.go.jp/content/001420018.pdf
戸籍法87条は、1項で届出義務があるものを、2項で届出の権利があるものをそれぞれ定めており、1項又は2項に該当する者でなければ、死亡届を提出することはできません。
【戸籍法87条】
第八十七条 次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
死亡届の提出について、戸籍法87条2項は、任意後見人及び任意後見受任者は、死亡届を提出できると定めています。
したがって、利用者と任意後見契約を締結した事業者であれば、死亡届の提出をすることが可能です。
一方で、任意後見契約を締結していない場合には、事業者は、死亡届の提出をすることができない可能性があるとこれまで考えられてきました。
この点、今回の法務省の事務連絡により、終身サポート事業者が、戸籍法87条1項3号の家屋管理人に含まれることが明確にされ、事業者は、同号に基づき、死亡届の提出をすることができるようになりました(提出が義務づけられました)。
参考:
【朝日新聞】死亡届の提出義務、終身サポート事業者にも 身寄りない高齢者に対応
https://asahi.com/articles/ASTBY25L3TBYUTFL01JM.html
もっとも、戸籍法87条1項は、2項と違い、該当者には、届出の義務が課されることに注意する必要があると考えます。
また、正当な理由のない届出懈怠には過料の制裁規定があることも留意する必要があると考えます(戸籍法137条)。
終身サポート事業の役割はますます大きくなっていくものと考えられますが、
トラブルにならないようしっかり運用していく必要があります。
我々あかり保証も参画する全国初の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」は、皆様に安心して身元保証(終身サポート)サービスをご利用いただくために、設立されました。
11月26日に設立フォーラムを開催する予定でおり、
各省庁のご担当者様、多くの業界団体関係者、メディアの方々にご参加いただく予定でいます。
業界団体の設立を通じて、この業界を透明化し、我々の取組を多くの人に知っていただき、すべてのおひとりさまが安心してサービスを利用できるよう、私の一生をかけて、尽力していきます。
11月26日の設立フォーラムはオンラインからでもご参加いただけますので、ご興味ある方はぜひご参加いただけますと幸いです。
【全国高齢者等終身サポート事業者協会】
・事業者選びの第一歩は「情報の見極め」から
身元保証サービス事業者の安易な選択を避けるためには、まず「情報の質」を見極める必要があります。
・料金体系やサービス内容を契約書で明確にしているか
・預託金の管理方法が第三者によって担保されているか
・ガイドラインを理解し、遵守していると明言しているか
・緊急時に24時間対応できる体制があるか
こうした項目をチェックすべきポイントと考えます。
・あかり保証が選ばれる理由
・法律の専門家によるあんしん体制
あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネージャーといった医療・介護の専門家と連携して安心と信頼のサービス提供を行っています。特にトラブルが発生しやすい契約書締結の場面では、法律の専門家である弁護士・司法書士が重要事項の説明や契約書の作成交付等のガイドラインを遵守し、それに加えて、契約書を公正証書化する等、利用者が安心してサービスを享受できるように尽力することでリスクを極限まで減らします。
また、契約締結後、サービスの提供場面においても弁護士監修の下、看護師・ケアマネージャー等の医療・介護の専門家もチームとなって、利用者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供します。
・無駄のなく、わかりやすい料金
通常、多くの身元保証サービス事業者は、弁護士が運営母体ではないため、弁護士や司法書士に契約書作成業務等を外注するため、不透明な料金設定となることが多いのですが、私たちは弁護士・司法書士が直接サービスを提供しています。そのため、外注費用がかからず、料金もわかりやすくサービスを提供することが出来ます。
・個別的な財産管理
お預かりした財産は、お客様ごとに個別に信託口座を設定し、個別に信託口座で管理するため、他のお客様の財産との混同がないように努めます。また契約に基づいて、財産状況をお客様に定期的にご報告いたします。このようにお客様の大切な財産がしっかり守られるようにしています。
・公平で誠実なサービス提供
身元保証サービス事業者の中には寄付遺贈を受け取る事業者が存在しています。寄付遺贈が悪いわけではございませんが、お客様が当社に対し、不公平感、不信感を抱かないように、一切の寄付遺贈をいただかない運営をしています。
・業界の健全化に関与(業界団体への参画)
身元保証業界には業界団体もありませんでした。あかり保証は、2025年2月に有志の6社とともに全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会を発足し、2025年11月に業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」を設立し、官公庁・各業界団体とも連携して、業界の健全化に取り組んでいます。
■お問合せフォーム
https://www.akarihosho.jp/contact/
■関連記事(身元保証とは?優良な事業者の基準は?【おひとりさまの終活】)https://www.akarihosho.jp/column/887
監修者
■株式会社あかり保証 代表取締役・弁護士 清水 勇希(YUKI SHIMIZU)
2016年11月司法試験予備試験合格(大学4年時、21歳時)、2017年3月立命館大学法学部卒業(首席で修了)。2018年弁護士登録(大阪弁護士会)。
2021年~2023年大阪女学院大学・短期大学非常勤講師。2022年~2023年立命館大学非常勤講師(民事訴訟法)。2023年~ 立命館大学エクステンションセンター 法科大学院(ロースクール)講師。2023年~株式会社エアトリ(東証プライム) 社外監査役。2024年~医誠会国際総合病院「観察・介入研究倫理審査委員会」外部委員。
「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」と思い、株式会社あかり保証を創業。




