1 終身サポート・身元保証サービスとは?

 私は弁護士でして、株式会社あかり保証という会社を運営しています!

 何をしている会社かというと、主におひとりさまの高齢者の方、障害者の方向けに終身サ
ポート、身元保証事業という事業を営んでいる会社です。

 先日、70代男性からこういう相談がありました。

「老人ホームに入所する際、
 老人ホームから身元保証人と連帯保証人のサインが欲しい
 サインがないと老人ホームに入れない
 と言われたんやけど、老人ホームは保証人出せないから受け入れ拒否していいでしょうか?
 ワシは頼れる家族もおらんし、
 先生、身元保証人と連帯保証人になってくれへんか?」

 最近、こういったおひとりさまからの相談が急増しています。
40代の方からもご相談いただくことも増えてきましたし、老夫婦の方からもご依頼いただいております。

 今回の動画では、まず、終身サポート、身元保証事業について解説するとともに
【身元保証】トラブル事例3選、どのような業者を選べばよいのかについて解説していきたいと思います。

 そもそも終身サポート、身元保証とはなにか。

 身元保証とは、簡単にいうと

「家族がいない、家族はいるけれども頼れる家族がいない身寄りのない高齢者の方のために、家族の代わりに生活を支えるサービス」をいいます。

 具体的には、これまで家族が担ってきた役割、例えば「入院時に保証人・身元引受人となる」、「財産の管理」、「入院時の付き添い」、「死後の葬儀手続きをする」等といった役割を、家族の代わりに、身元保証事業者が担っている状況にあります。


2 終身サポート・身元保証サービスのトラブル増加の背景・トラブル事例

 高齢者の3人に1人が単身高齢者で、その数は800万人を超え、2050年には1080万人に達するとも推計されています。加えて、家族がいても、「遠方に住んでいて物理的に支援が難しい」「関係性が希薄で連絡が取れない」「過去の事情から頼りたくない」といった事情がある方も少なくありません。

 ニーズの高まりに伴い、直近10年で身元保証事業は激増(直近10年間で事業者の数は10倍以上)しています。

 ただし、身元保証サービスには課題もあります。

 それは一言で申し上げると無法地帯、現状もいまだ法規制・監督官庁も存在せず、まだまだ無法地帯な状況にあります。

 その結果、「高齢者等終身サポート事業」をめぐり、全国の消費生活センターなどに寄せられる相談件数は年々増加している状況にあります。

 主な相談内容は、

  1. 高額な契約を結ばされてしまった、返金が受けられないなどの「金銭トラブル」
  2. 契約に含まれているはずのサービスの提供がなかった等の「サービス利用時のトラブル」
  3. あとは遺産を事業者に遺贈する遺言書を勝手に作成された等の「遺贈寄附を巡るトラブル」

 等が挙げられます。

 また、京都地裁の2020年6月26日判決のように、利用者が認知症であることにつけこんで強引な契約をした疑いがある事例のように、実際に、裁判にまで至っている事例もあります。

【京都地裁の2020年6月26日判決】

 契約締結当時89歳で、かつ、アルツハイマー型認知症の症状も見られていた高齢者Xは、

 身元保証等高齢者サポート事業者Yとの間で、日常生活支援等を受けるための入会契約を締結したが、本件契約のうち入会金徴収条項および入会金不返還条項は消費者契約法10条に反し無効であること、および本件入会契約自体がXの意思無能力が無効であると主張し、裁判所はXの意思無無能力を理由に本件入会契約を無効と判断した上で、入会金72万円は返還せよと判断した。

図 京都地方裁判所令和2年6月26日判決のイメージ

3 信頼できる終身サポート・身元保証事業者の基準は?

 では、どのような事業者に頼めばよいのか?

 まずは、ガイドラインを遵守しているかどうかが一つの基準になると思います。

 2024年6月、内閣府等は「高齢者等終身サポート事業ガイドライン」を策定し、その中で事業者が遵守すべきチェックリストを示しました。

 そこには、

・契約時に死因贈与や寄附(贈与)を条件等とした契約を締結していない

・利用者からの相談窓口が設置されており、連絡先が分かる

―などが盛り込まれています。

 しかし、ガイドラインはあくまで努力義務であり、それに反したとしてもペナルティはなく、すべての事業者が遵守しているわけではありません。広告で「安心・安全」とうたっていても、実際にはガイドラインの存在すら知らない事業者もあるのが現状です。

 そこで、我々あかり保証も参画する身元保証業界初の全国規模の業界団体「一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会」が、業界の健全化のために、関係各省庁とも連携し、今年11月から本格的に稼働していきます。

・全国高齢者等終身サポート事業者協会

https://www.senior-supportass.com/overview

 同業界団体では、今後、ガイドラインよりも厳しい基準をクリアした業者のなかから、適正な事業者の認定等をして、安心して利用してもらえるよう業界を「見える化」をして業界の健全化をすすめていきます。

・事業者選びの第一歩は「情報の見極め」から

 身元保証サービス事業者の安易な選択を避けるためには、まず「情報の質」を見極める必要があります。

・料金体系やサービス内容を契約書で明確にしているか

・預託金の管理方法が第三者によって担保されているか

・ガイドラインを理解し、遵守していると明言しているか

・緊急時に24時間対応できる体制があるか

 こうした項目をチェックすべきポイントと考えます。

4 あかり保証が選ばれる理由

 あかり保証は、これらの課題に対し、法律の専門家、医療・介護の専門家とともに安心と信頼のサービス提供を行っています。

 介護・医療に精通した弁護士・司法書士が中心となり、債務の保証、死後事務手続きなど、高齢者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供しています。

 加えて、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家とともに、医療同意・緊急時の駆け付け等、お客様に充実した生活支援サービスを提供しています。

 また、厚生労働省などが策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守し、サービス内容や料金の透明化、弁護士等の専門家からの契約時の重要事項説明を徹底するなど、適正な事業運営に努めています。

 我々、あかり保証は、全ての高齢者の方が、安心して老後を過ごすことができるよう信頼かつ安心のある身元保証サービスを提供していきます。

株式会社あかり保証
 あかり保証は、弁護士・司法書士などの専門家と連携し、身寄りのない高齢者・障害者の方々に対する信頼ある身元保証サービスを提供しています。国のガイドラインを遵守しながら、緊急時の対応、債務保証、身柄の引き取りなど、終身にわたるサポートを行い、すべての方が安心して老後を迎えられる社会の実現を目指しています。

 公式サイト:https://www.akarihosho.jp/

会社概要

社名:株式会社あかり保証

所在地:
[大阪本社]
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

[東京本店]
〒151-0051 
東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目27番5号 M.BALANCE+ JINGU KITASANDO 6階

代表者:代表取締役 清水勇希

創業:2024年7月8日

事業概要:弁護士、司法書士等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス(債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等)の提供
 公式サイト: https://www.akarihosho.jp/

■お問合せフォーム
https://www.akarihosho.jp/contact/

■関連記事(身元保証とは?優良な事業者の基準は?【おひとりさまの終活】)https://www.akarihosho.jp/column/887

監修者

■株式会社あかり保証 代表取締役・弁護士 清水 勇希(YUKI SHIMIZU)
 2016年11月司法試験予備試験合格(大学4年時、21歳時)、2017年3月立命館大学法学部卒業(首席で修了)。2018年弁護士登録(大阪弁護士会)。
 2021年~2023年大阪女学院大学・短期大学非常勤講師。2022年~2023年立命館大学非常勤講師(民事訴訟法)。2023年~ 立命館大学エクステンションセンター 法科大学院(ロースクール)講師。2023年~株式会社エアトリ(東証プライム) 社外監査役。2024年~医誠会国際総合病院「観察・介入研究倫理審査委員会」外部委員。
 「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」と思い、株式会社あかり保証を創業。