こんにちは、あかり保証代表取締役兼弁護士の清水勇希です。
お子さんがいない、家族と疎遠になっている方の中で老後の生活や将来に不安を感じている方はいらっしゃいませんか?
最近では、家族がいない、家族はいるけれども頼れる家族がいない等、身寄りがなく困っている高齢者の方々を「老後ひとり難民」と指すような言葉も存在します。現状においても、1年間のうちに、亡くなった人のおよそ15人に1人が身寄りのない人として、市町村(行政)によって火葬がされているようです。
現在、独り暮らしをされている高齢者の方は800万人にものぼっており、2050年後には約1080万人に達するといわれています。また、いわゆる「老後ひとり難民」の高齢者数も450万人近くになると推計されています。
このような時代背景に伴って、最近「身元保証」という事業が増加しています。
まだまだ馴染みのない「身元保証」ですが、今回はこの身元保証と身元保証にはらんだ問題点等について、高齢者・介護事業者様・ケアマネ様向けにわかりやすく解説を行います。
目次
高齢者終身サポート、身元保証とは?
身元保証(高齢者終身サポート)とは、簡単にいうと
「家族がいない、家族はいるけれども頼れる家族がいない身寄りのない高齢者の方のために、家族の代わりに身元保証人・連帯保証人となるサービス」をいいます。
筆者がこの言葉を知ったのは、弁護士として依頼者の一人からいただいた相談がきっかけです。
「わし、老人ホーム入居すんねんけど、身元保証人・連帯保証人になってくれへんやろか。」というご相談を機に身元保証が、単身の高齢者の方に、安心を提供することのできる必要不可欠なサービスであると実感しました。
(1)従前の身元保証人・連帯保証人
では、身元保証事業者(高齢者終身サポート事業者)以外に、このような身元保証人・連帯保証人は誰が担っていたのでしょうか。
もちろん、まずは身内である家族でしょう。そして、家族がいない・家族に頼れない方については、ケアマネジャーの方が無償で担っていました。
(2)ケアマネジャーが行う身元保証・連帯保証
ケアマネジャーの方々は、もちろんご厚意で、無償で、おひとりさま高齢者の方々の金銭の管理や病院の付き添い、保証人になる等おこなっています。これは、ケアマネジャーとしての本来の業務ではありません。そして、高齢者の数が増えていくにつれ、ケアマネジャーの方々の負担が大きくなり、限界を迎えています。
現に、横浜市も「ケアマネジャーの業務と役割」というガイドラインを以下の様に提示しています。
(3)身元保証事業者の誕生・増加
これに伴い、身元保証業者が家族・ケアマネジャー様に代わる存在として各地で誕生しています。
2021年時点では、200業者ほどだった身元保証業者は、わずか3年で2倍以上の450事業者ほどに増加しています。
ただ、この身元保証事業、大きな問題点もはらんでいます。次章においてこれらの問題点を解説していきます。
高齢者終身サポート事業・身元保証事業が抱える問題点
高齢者終身サポート事業・身元保証事業では、契約時に利用者の財産を全てお預かりする権限を得るのですが、このような事業の性質上、様々な問題が発生しています。例えば、利用者の財産を勝手に使いこんでしまう、他のお客様の財産と区別せずに保管、きちんとサービス提供しない等というものです。
さらに、現時点において、身元保証事業というのは何等の法規制もされていない領域です。つまり、事業の主体が何らかの免許を取得する必要もなく、誰でも始められるビジネスであることを意味します。
このように、事業の新規性と性質が相まって、実際に被害を被っている利用者が激増しているのが現状です。
政府指針
このような状況の中、政府も規制に動こうとしています。
2023年8月には、総務省により、「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」を実施し、事業の実態を明らかにしつつ、事業運営の健全および継続性を重要視するとした課題を提起しました。
そして、2024年6月には、内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省が連名で「高齢者終身サポートガイドライン」を発表しました。このようにたくさんの省庁が連名で発表するという事態は異例で、政府がいかに問題意識をもっているのかが読み取れます。
ガイドラインの中では、「優良な事業者を認定する仕組みの創設等について、検討」していることを明記しており、契約締結時や契約履行時、事業者体制等様々な場面におけるチェック項目が用意されました。
ただし、このガイドラインはあくまで事業の方向性・指針を提示するにとどまり、法的効力は有しません。ガイドラインに違反する事業を行っていても、何らかのペナルティが課されるものではないのです。
つまり、高齢者終身サポート事業・身元保証事業は、まだまだ無法地帯なのです。
「株式会社あかり保証」に依頼するメリット5つ
このように、様々な問題もはらんだ身元保証事業ですが、今後、優良な事業者として、適切な契約締結・履行、体制作りが極めて重要になります。
筆者の展開する「株式会社あかり保証」では、―身元保証を変革する― というスローガンのもと、信頼と連携のある事業を展開しております。
以下では弊社に身元保証を依頼するメリットを紹介いたします。
(1)弁護士が主体となった営業所
弊社では、弁護士・司法書士が主体となって、事業を展開している数少ない高齢者終身サポート事業・身元保証事業者です。弁護士である筆者は、介護法務・医療法務に強く、ケアマネジャーや医療機関、MSWの方と連携をして、信頼のある高齢者終身サポート事業を提供しています。
また、全国介護事業者連盟の斉藤正行理事長も、弊社の顧問として、弊社の事業に関与いただいております。
(2)ガイドライン全事項を遵守
事業所の中には、契約締結時の内容説明が不十分、契約書の不交付、高齢者の判断力低下につき確認不足である等、契約締結段階において既に消費者契約上の問題が発生し、利用者にとって安心したサービスを提供できているとはいえない状況です。
これに対し、弊社では、契約段階から、お客様の意向を汲んだ契約内容をご提案し、重要事項をもれなくご説明することはもちろん、契約書の交付も怠らず、最終的には公証役場にて第三者の関与の下、契約書を公正証書化します。契約締結時のみならず、契約履行時(サービス提供時)においてもガイドラインに定められた事項を全て遵守しております。
なお、詳しいガイドラインについては以下のリンクからご参照ください。
(3)財産の信託口座管理
上記問題点として列挙したとおり、お客様からお預かりした財産を、他のお客様の財産と混同して管理する、お客様の財産を使い込んでしまうといった悪質な事業所も存在します。
弊社では、お客様からお預かりした財産につき、口座を分けて適切に管理することはもちろん、信託口座で管理しております。信託口座で管理することで、万一の場合でも、お客様の財産は保全される状態となっております。
(4)寄附の不受理
弊社では、寄付を一切いただきません。
他の事業所においては、家族等、相続先のないお客様の遺産を、代わりに寄付金として受け取っている事業者も存在します。このような寄附が真にお客様の意思に基づくものであれば、不適切とはいえません。もっとも、サービスの条件によっては、真にお客様の意思によるものなのか、疑念の余地が残るものもあります。さらに、将来、死因贈与(寄附)をより多く受けるために、事業所が生前の利用料金を低額に抑えようとした結果、サービスの質が低下してしまうなど、事業所の利益とお客様の利益が相反してしまうこともあります。
(5)低額でのサービス提供
事業者によっては、預託金のみで数百万円の金額を要求する事業所もあります。これは、単に儲けたいといった点からの金額でもありますが、契約書締結等、外部の弁護士・司法書士に業務委託することも多いため、どうしても出資がかさむことも利用料金が高額な理由に挙げられます。
これに対し、弊社では、現役の弁護士が事業を運営しているため、弁護士費用がかからず、余計な出費がかからない点にメリットが挙げられます。また、筆者は、「老後ひとり難民」をできるだけ減らすために事業を運営しているため、より多くの方に利用していただけるような料金体系をご用意しております。
「株式会社あかり保証」への問い合わせ方法
ここまで、身元保証と身元保証にはらんだ問題点等の解説を行ってきました。身元保証は、家族がいない高齢者の方のみならず、家族が遠方にいる等の場合にもご利用いただけます。
身元保証に関する相談などは、下記からお気軽にお問合せください。ご相談料は無料で、弁護士・司法書士が対応いたします。
あかり保証 – 高齢者等終身サポート、身元保証サービス、死後事務サービス、終活サポート事業、家族代行事業
監修者
■株式会社あかり保証 代表取締役・弁護士 清水 勇希(YUKI SHIMIZU)
2016年11月司法試験予備試験合格(大学4年時、21歳時)、2017年3月立命館大学法学部卒業(首席で修了)。2018年弁護士登録(大阪弁護士会)。
2021年~2023年大阪女学院大学・短期大学非常勤講師。2022年~2023年立命館大学非常勤講師(民事訴訟法)。2023年~ 立命館大学エクステンションセンター 法科大学院(ロースクール)講師。2023年~株式会社エアトリ(東証プライム) 社外監査役。2024年~医誠会国際総合病院「観察・介入研究倫理審査委員会」外部委員。
「身元保証業界を変えたい」「身寄りのない高齢者の方に、信頼かつ安心のあるサービスを提供し、一番頼りになる存在となりたい」と思い、株式会社あかり保証を創業。